共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには、任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した場合は、裁判で共有関係について争うことになります。
スムーズに交渉が進むことが一番ではありますが、交渉の難航や決裂も大いに考えられます。その場合、弁護士に依頼することで再交渉が可能となったり、万が一訴訟になった場合にでもスムーズな法的手続きが可能になります。
不動産は非常に価値の高い資産です。そのため、あなたの資産を守るためにも、共有不動産の処分に関するご相談は当事務所にお任せください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「共有不動産の処分」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
共有不動産の処分に関するご相談は弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)にお任せください
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